#ほぼにちらーめん

プロのラーメン断食家であるボク,らーめ人間Zが可能な限り毎日タンタンとメンタルしっかり政治・経済・社会・技術の垣根なく知らなかったことを知るために書いているただの日記ブログ.よろしくね,ピース.ほぼ日刊イトイ新聞とは無関係.写真をはじめとした皆あまねく全てのコンテンツの無断転載はお断り!

無登録での投資助言による37億円受領容疑で7人逮捕を受けて断つ。無登録で投資助言は金融商品取引法違反である。

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 ごきげんよう,読者諸賢.ボクはらーめ人間Z.ラ王真贋の遣い手にしてラーメーン視点からでないとブログが書けないまともないヒューメンだ.
 
 ラーメーンを愛し健康を愛し,そして何よりも平和を愛するボクは,ラーメーンと睡運瞑菜350g,そして核廃絶運動のアウフヘーベンの途中のエラーで世界週末時計の時計の針が過去最大にもどるまで,つまりは世界が令(うるわ)しく平和になったと断言できるまで,外でラーメンを食わない超ラーメンハンガーストライキ2と言うナンだかよくわからんラーメン断食を超えたラーメン断食をさらに超えたラーメン断食の人造人間,つまりはホムンクルスとして異世界転生していた.早くラーメーン食べたい.
 
 外でラーメン食うに食えない誓約とはてなブックマークしたくてもすることができない制約をもって異世界転生したボクは丸2年を超えて現在進行形でラーメン断食続ける底抜けの阿呆,つまりはプロのラーメン断食家,二つ名は「戦えラーメンマン」である.

無登録で投資助言で37億円受領容疑で7人逮捕を受けて断つ.無登録で投資助言は金融商品取引法違反である.

 この世界には言葉巧みに「楽ちん」「簡単」「誰にでもできる」という甘言を用いて実際には「楽ちん」でもなければ「簡単」でもないし「誰にでもできる」わけでもないことに他人を勧誘するろくでもない人間というものが割とフツーにいたりするわけなのだけれど,特にはてななブログの世界などではそういったリアルワールドの道端で出会ったら近寄らないほうがいいと身構えるような発言をしている人びとにコロッと騙されてしまう人びとがいるものだからはてなである.

 そんな言葉巧みに「楽ちん」「簡単」「誰にでもできる」という甘言を用いて勧誘しているものをよくみかけるものの1つが「投資」にまつわるものであることは冒頭に付した記事のリンクを御覧いただければ察しのいい読者諸賢は理解していただけるものであると思うものである.

 「嘘だろ?」と思われるかもしれないけれど投資の助言というものはそれをオシゴトにする場合は金融商品取引法の第二十九条に定められている通り,内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないものである.以降本稿においては何度かイーガブの金融商品取引法から引用を行うものではあるのだけれど,ボクのいうことが信用ならないという方のために以下にイーガブの金融商品取引法へのリンクをまずは付しておくので第二十九条を御確認していただければと思う.

 ちなみにこの投資助言業であるのだけれど,個人で登録を取得できないものではないわけなのだけれど,一般的には個人で取得をしている人は珍しいといっても過言ではない.なのでインターネッツ上であの人がやっていることは投資助言業なんじゃないの?と頭に浮かんだ御仁がもしも登録業者であることを証明するものを表示していないのであれば,それは無登録業者であるので端的にいってそれは違法である.気をつけてもらいたい.

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 閑話休題.

 では以降はボク自身がそもそも投資助言業ってなに?どこからが違法でどこからが違法じゃないの?といったことが気になったものであるから,ボクの調べたことをまとめておくものである.

 そしてボクが調べてみたことは下記の2点である.

  1. 投資助言業とは?投資助言業に該当しないケースとは?
  2. 無登録で投資助言業を行った場合の罰則は?

 ではそれぞれを確認していきたい.

(1)投資助言業とは?投資助言業に該当しないケースとは?

 この件については下記の2つの記事が分かりやすかった.

 ちなみにこれらの記事によれば投資助言業とは「金融商品取引法第2条第8項第11号」に規定されているところの業務を行うことを投資助言業と定義されるとのこと.

十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
 金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
引用元:金融商品取引法

 そしてこの内容に規定されている内容を無登録で行っているものは違法となるというわけなのである.

 前述したことではあることではあるのだけれど,この投資助言業の登録を個人で登録することは不可能ではないけれど,かなり労力を要するしそんな労力を払ってまで取得したところで罰則が大したことがない(後述する)ものであるから登録しない人間が後を絶たないのではないかと思うものである.

 なにはともあれ,ここに規定されている内容を無登録で行っている場合,それは違法であると覚えておくとよいものである.

 また無登録で金融商品取引業を行う者の名称等を行っているものは以降にも紹介している金融庁のサイト上で名称が公開されている.金融庁のサイトにも注意書きが書かれているのだけれど,金融庁もそういった無登録業者をモレなくダブりなく網羅しているわけではないものであるから,金融庁のサイトに記載されていないから適法と考えるのは時期尚早であるわけであるから気をつけてもらいたい.

(2)無登録で投資助言業を行った場合の罰則は?

 上記によれば投資助言業には金融商品取引法第二十九条に規定されるところの登録を行わないで投資助言業を行ったものは第百九十七条の二に規定される罰則の対象となり「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」になるとのことである.

第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<略>
十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
引用元:金融商品取引法

 最後に余談ではあるのだけれど,本稿途中にも少々触れたことではあるのだけれど,大事なことなのでたっぷりと書いておきたい.ボクは個人ないし業者が投資助言業の登録をしないで違法行為を続ける人間が後を絶たないのは,この罰則が得られる利益と比較したら小さいからであると思うものである.だから,そういったろくでもない人間が跋扈することを容認しないようにするためにも,もっとこの法律(金融商品取引法)がボクは知られて欲しいと思うものであるし,さらにいうならば罰則も強化した方がいいと思うものである.

ーー以上2つがボクが気になっていたことであり,ボクが気になっていたことをボクは知ることができたものであるから以上である.

 以降に参考までに金融庁や財務省関東財務局のリンクを付しておいたのでご興味がある方は参照されたい.それではまた会おう,さらばだ諸賢!!

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参考.
金融庁.
財務省関東財務局.

 各警告の公開文にはどのような行為が金融取引法違反となるかについて注意書きが書かれている.以下に引用しておきたい.

注意事項

  • 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
  • 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
  • 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。

引用元:無登録で金融商品取引業等を行う者について(Roger Templeton NY Ltd.):財務省関東財務局

追記.

《本稿はお題「最近気になったニュース」によせて書きました.》