ごきげんよう,読者諸賢.ボクはらーめ人間Z.ラ王真贋の遣い手にしてラーメーン視点からでないとブログが書けないまともないヒューメンだ.
ラーメーンを愛し健康を愛し,そして何よりも平和を愛するボクは,ラーメーンと睡運瞑菜350g,そして核廃絶運動のアウフヘーベンの途中のエラーで世界週末時計の時計の針が過去最大にもどるまで,つまりは世界が令(うるわ)しく平和になったと断言できるまで,外でラーメンを食わない超ラーメンハンガーストライキ2と言うナンだかよくわからんラーメン断食を超えたラーメン断食をさらに超えたラーメン断食の人造人間,つまりはホムンクルスとして異世界転生していた.早くラーメーン食べたい.
外でラーメン食うに食えない誓約とはてなブックマークしたくてもすることができない制約をもって異世界転生したボクは丸2年を超えて現在進行形でラーメン断食続ける底抜けの阿呆,つまりはプロのラーメン断食家,二つ名は「戦えラーメンマン」である.
消費税増税(2019年10月1日)まで残り1ヶ月で備えるべきことを整理する.
唐突ではあるのだけれど,やぶから棒ではあるのだけれど消費税増税,現行8%から10%への増税が来月の1日つまりは2019年10月1日から行われるのである.
ところでボクは日本経済新聞を有料でサブスクライブしているわけであるので日本経済新聞がどのように消費増税について報じていたかを本稿ではまとめることによって消費税増税(2019年10月1日)まで残り1ヶ月で備えるべきことを整理するということを本稿の主旨としていきたい.
まずそもそも日本経済新聞においては消費増税の方が防災よりも大事なトピックであったようなので防災の日である2019年9月1日の社説でとりあげられていたのがまさに来る2019年10月1日からはじまる消費増税に備えよという話だったわけである.
この記事から1消費者として1ヶ月後の消費増税に備えるべきことがあるとすればボクは次の2つを理解することかなと思っている.
新制度では飲食料品をお店で買って持ち帰る場合は8%の軽減税率が適用されるが、店内の飲食コーナーで飲食する場合は10%の標準税率になる。飲食コーナーのある小売店などは、利用者が混乱しないよう準備を進めてほしい。
1つ目は軽減税率であり...
キャッシュレス決済支援策にも課題は多い。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などで買い物した際、政府補助で消費者に還元されるポイントは、一般の中小小売店では購入額の5%だが、大企業のフランチャイズチェーン(FC)に加盟する中小企業は2%になる。
2つ目はキャッシュレス決済によるポイント還元である.
他にもプレミアム商品券などを発行する自治体やマイナンバーカード活用し全国共通新ポイントもあるようなのだけれど前者に関してはボクは対象外なのと後者に関してはセキュリティ上の問題からマイナンバーカードは持ち歩きたくないとボクは思っているので本稿ではとりあげることを割愛したい.
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さて,というわけで以降は軽減税率とキャッシュレス決済によるポイント還元を念頭にいれてなにをこの1ヶ月で駆け込みで買いだめしておいたほうがいいかという話をしていってみたいと思う.
まず1つ目の軽減税率を考えると生活必需品である食品は軽減税率の対象となり税率が8%で据え置かれるということであるから食品を駆け込みで買いだめしようというのはアホのすることである.というわけで食品を買いだめするといったことをボクはしないでおこうと思う.
余談ではあるが,酒・外食・ケータリングは軽減税率の対象外となるという話だそうなので「酒」を駆け込みで買う人も中にはいたりするのかもしれないが,ボクはよほどのことがないかぎり飲まないことに決めているメンであるので,ボクの駆け込み需要として「酒」は入ってこない.
もう一つ余談でいうとボクはそもそも外食はしないメンであったのでこれもあまり関係ないのだけれど,テイクアウトは軽減税率対象だそうだから増税後はよりより外食したいとは思わないであろう.これからの時代はやはり自炊である.
次に2つめのキャッシュレスによるポイント還元の話なのだけれど,これに関して言うとまずはこの措置には期限があり来年つまりは2020年の6月末の時限措置であるということを念頭においておかなければならない.
またキャッシュレスで決済すれば無制限にポイント還元されるのかといえばどうやら違うようだ(これはあとでボクが利用しているクレジットカードとキャッシュレス決済については調べた結果を追記する予定だ).
というわけで2つ目のキャッシュレスで決済すれば無制限にポイント還元されるというわけではないという意味においては軽減税率の対象にならないもので,ブランド耐久消費財(たとえば家具の類)のように値段がなかなか下がらないものを買っておくのはしておいてもよさそうであるとボクは思ったものである.
ちなみに同時期におなじようなことを考える人というものはいるもので上記の記事を参考にするならば駆け込み需要で買うべきはボクと同じ意見で「セールや値引きがめったにない、しかも高額なモノ」「正規取扱店の高級ブランド品や時計、高級家具や骨とう品、大手貴金属業者(田中貴金属や三菱マテリアル等)が販売するゴールドなどの資産価値があるもの。そこまで高額でなくても、メーカーやブランドがポリシーとして値引きをしない商品。」「ペット」「医薬品」といったところになるようだ.
ちなみに家電に関しては同記事に「新製品が投入されれば、型落ち商品は必ず値下がりするし、先述したネットショップでの購入が5%値引きの対象になる可能性も高いので、慌てることはない、という考え。」がボクの考え方であるので,無理して10月までに買い換えなくてもいいかなと思っている.
というわけで以上のことをとりあえずまとめておくと次のようになる.
きたる2019年10月1日からはじまる10%への消費税増税に際して準備しておくことは...
- キャッシュレス決済支援策に乗るためにキャッシュレス決済の手段を用意しておくこと.
- 食品は買いだめの必要なし(軽減税率の対象で増税対象外だから).
- 酒は買わない,酒は飲まない(軽減税率の対象外).
- 増税後は外食は控える(テイクアウトで軽減税率対象になっているところでは食すのはアリ*1).
- 増税前の駆け込みで買うならば「セールや値引きがめったにない、しかも高額なモノ」にする.あえて買うならば高級家具などがよいと思われる*2.
ーー以上である.以降で消費増税に関連した日本経済新聞の記事を集めたりしていく予定ではあるのだけれど,本稿の本文としては以上である.
それではまた会おう!さらばだ諸賢!!消費税増税で疲弊しないよう頑張って賢い消費メソッドを選択しよう…
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参考.
日本経済新聞で読んだ記事.
日本経済新聞で消費税増税に関係した記事でボクが読んだものをここにはまとめていきたい.
その他.
家賃に消費税は掛からないのに、10月から2%家賃をアップすると通達してくる貸主が居たら注意したほうが良い。(要するにただの便乗値上げ)
— ǝunsʇo ıɯnɟɐsɐɯ (@otsune) September 2, 2019
>住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。https://t.co/r78fU1glmt
今年8月にこの件でQ&Aがまとめられている。
— ǝunsʇo ıɯnɟɐsɐɯ (@otsune) September 2, 2019
消費税価格転嫁等総合相談センターの応答事例https://t.co/BPXBYK6Ied
上記のような話もあるようなのだけれど,これに関してはケース・バイ・ケースで消費増税に伴って維持費等にかかる費用が上がるからというのであればありえる話なので慎重に対処したいところである.おっしゃっているとおり「ただの便乗値上げ」はダメでしょっていう話だということに注意したい.
軽減税率はわかりにくいけれど,この表は割とわかりやすいと思った.
読める範囲に理由が書かれていないので,理由がわからないのだけれど,とりあえずボクの場合,ディズニーやキティのおせちを買わないので問題ない(そういう話ではないのは重々承知の上で).とはいえ思いつくのはディズニーのほうは食玩扱いだからといったところだろうか(参考:Ⅳ 「一体資産」の適用税率の判定).
表題のとおりだけれどZaimがキャッシュレス還元マップ:増税後にあなたの街で 2〜5%の還元がある店舗を探そうを開発してくれたらしい.我が街のキャッシュレス還元店舗を探すときに利用してみたい.
面白そうなのでやってみたいと思っている.
《アイキャッチは消費税のイラスト「増税に困る人々」 | かわいいフリー素材集 いらすとや./本稿はお題「最近気になったニュース」によせて書きました.》