#ほぼにちらーめん

プロのラーメン断食家であるボク,らーめ人間Zが可能な限り毎日タンタンとメンタルしっかり政治・経済・社会・技術の垣根なく知らなかったことを知るために書いているただの日記ブログ.よろしくね,ピース.ほぼ日刊イトイ新聞とは無関係.写真をはじめとした皆あまねく全てのコンテンツの無断転載はお断り!

著作権法第三十二条(引用)の解釈についてはてなブログのサポートに問い合わせてみた。

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※ 追記(2016-12-27 9:36):
はてなサポート窓口法務関連担当の方から回答をいただきましたので、下記のアンサーエントリを書かせていただきました。
【問合わせ結果のFYI】 Re: 著作権法第三十二条(引用)の解釈についてはてなブログのサポートに問い合わせてみた。 - #ほぼ日らーめん

  www.hobonichi-ramen.com

 先日、上記のエントリを書いた。わたしが自分で撮ったらーめん写真がカジュアルにパクられることに関して書いたエントリだ。

 もちろんわたしは自分のらーめん写真を第三者が使用する際に、クレジット表記して改変せずに使用してもらうぶんには無断で使用してもらっても構わないという見地。なのでそれを満たす分には都度わたしに連絡をしてこなくても感謝こそすれ怒ったりはしないつもりだ。オリジナルのわたしのところへの流入が返ってくる可能性を増やしてくれているからだ。わたしが怒り、わたしのらーめん写真の使用のクレームを上げさせてもらうと宣言しているのは、無断でクレジット表記もなしに使用していた場合。さらにその上改変するようなことをしていた場合のことだ。それは明らかに著作権法三十二条の言うところの「引用」ではなくパクりだ。そういうのはヤロー許せない。

 ちなみにこの辺りは先日公開されていたWELQ問題に関する弁護士の方のブログエントリにも以下のように書かれていたので、わたしの認識に間違いはないつもりだ。

写真については写真特有の問題として「リンク」の問題があります。
まず、他人が著作権を持っている写真を、無断でサーバー内にアップロードして記事内で表示させた場合には、当該写真の複製行為や送信可能可行為を行っているので、当然のことながら著作権侵害になります。
引用:WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた | STORIA法律事務所ブログ

 
 しかし、他にもよく見かけるケースで、それが著作権法三十二条における「引用」にあたり適法なのかどうかわたしにはよく分からないケースがある。 とりあえず今現在わたしが分からないと思っているのは以下の2つのケースだ。

  • アニメや映画、テレビ番組等の映像をキャプチャしたものを使用しているケース。
  • 漫画の特定のページやコマをキャプチャして使用しているケース。

 これらについてはわたしは適法といえば適法だがブラックに限りなく近いグレーだと思っている。ちょっとググると見つかる判例などでは適法という判断がなされているようだが、いずれのケースも(特に明白にアフィリエイトを目的に書かれているエントリで)果たしてこれらの行為を行うことが「必要性のある」ものであるのかどうかの判断がつかない(わたしは法律の専門家ではないので)。

 わたしの知り合いの弁護士に聞いてみるということも考えたのだが、それよりもそういったブログを書くプラットフォームを提供している側のポリシーを聞くほうがいいかなと考えなおした。

 というわけではてなブログのサポートにこの件について問い合わせることにした。現時点ではわたしは上述したとおり当該の行為はブラックに限りなく近いグレーではあるが著作権法三十二条(引用)に適法という解釈だ。しかし、わたしは適法とは言えグレーなものにあえて手を出すつもりはない。はてな側の意見を聞くことで今後もわたしが同様の行為をするや否やの判断を明確にできるようにするために問合わせをさせてもらった。

 わたしが問合わせに書いた内容は概ね以下のとおり。サポートの方に例示する参考リンクを記載していたが、その部分についてはわたしには現時点ではアニメや映画、テレビ番組等の映像や漫画をキャプチャして「使用」することを著作権法三十二条でいうところの「引用」と解釈していいものなのかどうか判断がつかないため個別批判とならないよう「*」でマスクさせてもらった。
(実際、そのような行為をしているブログは多すぎるのでどれかひとつのブログを槍玉に上げる意味がない。)

はてなブログサポートへの問合わせ内容。

はてなブログサポート様、
 
 はてなブログでブログを書く際に、以下に記載するブログ等で行っているような行為が著作権法32条に適法で問題がないのかどうか教えていただけないでしょうか? (自分のブログで同様の行為を行うことが問題ないのか知りたいのが第一義的な目的で問合わせさせていただいております。)  
・アニメの映像をキャプチャしたものを使用しているケース。  
http://***************************
※確認はとっておりませんが、ブログを書いている方は引用の必要性があるためキャプチャしているように思いますが、画像を引用しなくても書ける内容ではあるとわたしは思わなくもありません。  
・漫画の特定のページやコマをキャプチャして使用しているケース。
http://***************************
※この方の場合はご自身の判断で著作権法三十二条に適法なので問題ないという主張のようですが、わたしには少なくともこのエントリはアフィリエイト目的で書かれたもののように思えるため必要性のある引用のように見えません。
 
 いずれのケースも著作権違反は親告罪であるのと以下の著作権法第三十二条の解釈次第で「適法」ではあるように思います。ただしブラックに近いグレーでわたしは推奨される行為ではないのではないか、と思うのですがはてなブログのポリシーに照らしあわせた場合どうなるのか分からず教えていただきたいです。  
ちなみに著作権法第三十二条の内容は下記のとおりですので、解釈のしようによってはどんな公開されている著作物であれば自分で必要性があると思えば適法という解釈になってしまうのかな、と思っています。
 
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 "(引用)
 第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。"
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 最近、こちらのエントリ(http://storialaw.jp/blog/2503)で著作権法の解釈について書かれていましたが、それによると以下のようなことが書かれていました。わたしは以下に書かれている中でも3番目の「必要性」というところが重要だと思っていて、不必要にアニメや漫画の一場面をキャプチャして使用するには著作権法第三十二条上仮に適法であってもブラックに近いグレーなのではないかと思っています。
 
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 1. 引用先と引用元の明瞭区分
 2. 引用元(自分の記事)がメインで,引用先がサブ(主従関係)
 3. 引用の必然性がある
 4. 改変しない
 5. 出典を明記する
 ---------
 
 再度、もう一度書くのですが、わたしは法律の専門家ではありませんので自分が前述したような行為(アニメや漫画をキャプチャして使用)を行った場合、それが著作権法に適法になるかブラックに近いグレーになるのか、それともはてなブログのポリシーとしては禁止とされているのか判断がつきません。ですのではてなブログの運営側のポリシーとして上述したような行為(アニメや漫画をキャプチャして使用)に対してどういった解釈をされているかおしえていただけないでしょうか?
 
・著作権法適法。
・著作権法適法だがブラックに近いグレーなので非推奨。
・著作権法適法だがはてなブログとしては禁止。
・そもそも必要性がある行為とは言えないので著作権法違反。
 
例えば上記のような解釈といった回答があるとおもうのですが、これとは異なる解釈をされているということでも構いません。
 
 わたし自身はブログを書くときに、前述したようなアニメの画像をキャプチャしたものや漫画の特定ページ、コマをキャプチャして引用するようなことはよほどの必要性に駆られないかぎり行わないつもりです。ですが、はてなブログのポリシーとしてはどうお考えの立場なのか教えていただきたく問合わせさせていただきました。
 
 もし、仮にはてなブログのポリシーとして同様の行為が著作権法適法という見地であるならば、わたしも同様の行為をケースに応じてブログを書く際に行わせていただこうと思っています。
 
 また、今後わたしが同様の行為を行う際、それがはてなブログのポリシーに沿って行っていると言いたいので、ご回答いただいた内容をブログに書いて公開することの許可をいただきたく存じます。
 
よろしくお願いいたします。

 
以上がはてなブログ運営側に対するわたしの問合わせ内容。年末であるので、迅速に回答してもらえるという期待はしていないが、はてなブログ運営からキチンとした回答がくることを願っている。

了:4529文字

余談

 わたしも本ブログで著作権法三十二条(引用)を意識した「引用」はすることはある。しかし基本的に文章も画像もすべて自分自身が書いた/撮った「オリジナル」を使用しているようにしている(フミコフミオインスパイアされた文体で書くことはあるが、すくなくともフミコフミオさんのブログの内容そのものをパクったりは絶対にしない。フミコフミオさんをリスペクトしているからだ)。

 オリジナルを意識していることにはキチンとした理由が実はあるのだが、それは書くと長くなるので今回は割愛する。

 引用は仮にそれが引用元の内容への批判であったとしてもわたしは相手に対するリスペクトをもってするべきものだと思っている(これはあくまでわたしの考え方なので他人に無理強いするものではないが)。なので、記事の内容がどんなに著作権法三十二条(引用)適法だと言われても、その記事の内容から引用元の作者へのリスペクトが感じられないものに対しては心のモヤモヤをわたしは消すことができない。とりあえずわたしは今はモヤモヤするのが嫌なのでそういうブログはスルーするようにしている。

※アイキャッチはいらすとやさんの「著作権」「COPYRIGHT」のイラスト文字。いらすとやさんのイラストは引用元を明示する必要がないことになっているが、わたしはいらすとやさんをリスペクトしているので感謝の意をこめて毎回リンクをいれるようにさせていただいている。いらすとやさんにはいつも感謝!

お題「らーめんあまり関係ない雑記。」