先日(2017年1月3日)にストーカー規制法の改正が施行された。上記から抜粋すると改正された内容の要約は下記のとおり。
今回規制対象に追加されたのは、拒まれているのにSNSでメッセージを連続送信したり、ブログに執拗な書き込みをしたりする行為。
改正のきっかけは昨年5月、東京都小金井市で音楽活動をしていた冨田真由さん(21)がファンの男にツイッターに執拗な書き込みをされた末、刃物で刺されて一時重体となった事件だった。
冨田さんは昨年12月に手記を公表。男から生死に関するSNSの書き込みが一日に何件もくるようになり、警視庁に「殺されるかもしれない」と何度も相談したのに、危険性がないと判断されたことを「今でも理解できません」とつづった。
改正法は事件を防げなかった教訓から、SNSなど電気通信を使った付きまといを広く定義し、規制できるようにした。
引用:改正ストーカー法施行 ネット上も規制対象に :日本経済新聞
2017年1月6日あたりから同一人物と思われる人間から、わざわざ嫌がらせのためだけに作ったと思われるTwitterアカウント*1でわたしへのメンションが二度ほどあった。二度目のメンションは解釈のしようによっては脅迫ともとれなくはなかったが、あまりしつこいようであればそれこそこの改正されたストーカー規制法の規制の対象であるということを書いておこうと思う。二度ほどで嫌がらせと断定するのは尚早とわたしも考えるのでそのアカウントの情報については今回は記載しないこととした。だが、二度ともブロックさ(拒ま)せてもらっている。
こういう行為を行っている人間はアカウントを切り替えれば自分を特定されないと思っているのだろうか。アカウントを切り替えようが特定は可能だ。同一人物がやっている行為かどうかは警察であれば捜査のためにSNS各サービスに照会が可能だからだ。リアルでも証拠は残るが、ネットの方がリアルよりも証拠が残る。ネットでは基本的にアクセスログを一定期間保存することを各サービスが義務付けられているからだ。ストーカー規制法の改正によって安直な気持ちでのネットのつきまといは減るもののはずなので、こういったストーカー行為が「誰に対しても」なくなることを願いたい。
参考:
- ストーカー行為等の規制等に関する法律
"最終改正:平成二五年七月三日法律第七三号" とあるので改正された内容にまだ改まってないものがGoogle検索で最初にヒットしているようだ。ここは改めて調べたい。 - ストーカー規制法 警視庁
こちらは内容は薄いがSNSでのつきまといの記載がある。
"あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。" - 改正ストーカー規制法施行 「Twitterやブログに執ような書き込み」も規制対象に - ITmedia ニュース
- ストーカー規制法違反で逮捕されたら | 法律事務所ホームワン
ネットストーカーについては "名誉毀損 3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金" とこのサイトにはある。
余談。
そのTwitterアカウントからのメンションと id:watto さんからの指摘にもとづいてブログのタイトルを改めることにした。
このエントリは昨晩から今朝にかけてわたしがされた行為が本ブログの運営に支障をきたしそうだったので書いた。Twitterやブログに対する記述はまだ薄いようだがストーカー規制法 警視庁に書いてあるような行為はストーカー行為として規制されている。
わたしは watto さんのようにネットでの活動に一定の信用がおける方であれば可能な範囲で受け応えをさせてもらうようにしている。
しかしそれは watto さんのように分別のある方だとわたしが判断できた場合の話のみで、わたしが不愉快と思う行為を執拗に行われた場合には、まずは拒絶の意を示すためにブロックさせてもらおうと思う。しかし、それでも止まない場合には警察にストーカー行為として相談してみることにするということはお断りしておきたい。
お題「リアルですべきでないことはネットでもすべきでないらーめん。」:アイキャッチは弁護士のイラスト(男性)。法律で検索したらヒットしたのがこのイラストだったという理由。いらすとやさんにはいつも感謝。
*1:わたしへのメンションしかツイートのないアカウント