#ほぼにちらーめん

プロのラーメン断食家であるボク,らーめ人間Zが可能な限り毎日タンタンとメンタルしっかり政治・経済・社会・技術の垣根なく知らなかったことを知るために書いているただの日記ブログ.よろしくね,ピース.ほぼ日刊イトイ新聞とは無関係.写真をはじめとした皆あまねく全てのコンテンツの無断転載はお断り!

総務省の有識者会議におけるNHKの「未契約者の氏名を照会できる制度の導入」の要望を受けて断つ。

スポンサーリンク


 ごきげんよう,読者諸賢.ボクはらーめ人間Z.ラ王真贋の遣い手にしてラーメーン視点からでないとブログが書けないまともないヒューメンだ.
 
 ラーメーンを愛し健康を愛し,そして何よりも平和を愛するボクは,ラーメーンと睡運瞑菜350g,そして核廃絶運動のアウフヘーベンの途中のエラーで世界週末時計の時計の針が過去最大にもどるまで,つまりは世界が令(うるわ)しく平和になったと断言できるまで,外でラーメンを食わない超ラーメンハンガーストライキ2と言うナンだかよくわからんラーメン断食を超えたラーメン断食をさらに超えたラーメン断食の人造人間,つまりはホムンクルスとして異世界転生していた.早くラーメーン食べたい.
 
 外でラーメン食うに食えない誓約とはてなブックマークしたくてもすることができない制約をもって異世界転生したボクは丸3年を超えて現在進行形でラーメン断食続ける底抜けの阿呆,つまりはプロのラーメン断食家,二つ名は「戦えラーメンマン」である.

総務省の有識者会議におけるNHKの「未契約者の氏名を照会できる制度の導入」の要望を受けて断つ

 2020年10月16日に行われた総務省の有識者会議にてNHK幹部が居住確認などの訪問・点検活動の経費を節減できるという理由でテレビ設置の届け出を義務化することを要望したことが物議を醸している.

 実はボクは今日(2020年10月20日)付の日本経済新聞の下記の春秋コラムを読むまでテレビ設置の届け出を義務化の要望の方に目がいってしまっていて気づいていなかったのだけれど,実はしれっと同時に「未契約者の氏名を自治体に照会できる制度の導入」も要望していたのだという.

 それは確かに「居住確認などの訪問・点検活動の経費の節減」といった問題解決のメソッドにはもちろんなるのだろうけれど,そんな強権をイチ団体が保有してもよいと考えることのできる感覚をボクはたいへんに浮世離れしていると思うものである.

 そもそもテレビを設置していたらNHKと契約しなければならないという放送法64条1項の規定の方が時代にマッチしていないわけであり,NHKを観るか観ないか,契約するかしないかを国民一人ひとりの自由意志で決められるようにするほうが先ではないかとボクは思うものである.NHKは自分のことばっか考えすぎであると言えよう.

 こんなNHKのNHKによるNHKのための暴論が採用されて放送法が改正され,しかるのちNHKにテレビ設置を届け出した上にNHKと契約しているかしていないかを監視され続けなければならないような世界における国民生活は閉塞感が高くてたいへんに息苦しいものである.

 そんな自由とプライバシーが侵害された世界はポイズンであるといっても過言ではない.

 ちなみに件の春秋コラムは次のように結んでいる.

 「かねて肥大化を指摘され、突っ込みどころの多いNHKである。性急な要望を出す前に、経営改革と受信料引き下げに力を注いだらいかがだろう。そもそも、テレビはいまやテレビにあらず。ネット配信の動画やゲームなど多様なコンテンツを映すモニターである。「みなさま」がみんなNHKを見ていた時代は遠いのだ。」

 ボクはこの春秋コラムに賛同するものであるし,NHKはまず「自助努力」によって余計な出費を控え筋肉質な経営体質に生まれ変わることに注力をするべきだとボクも思うものである.

 その結果として観るべき魅力的なコンテンツが豊富にあるというのであれば時代錯誤な放送法64条1項の規定などなくとも観たい人だけが契約してはじめて視聴できるスクランブル放送に変更したとしても契約者は自動的に増えるものであろうとボクは思うものである.

 実際,ネットフリックスの現状を鑑みればそれは自明なことだとボクは思うものである.

 NHKは「公共放送」だからスクランブル放送はできないという屁理屈はオンデマンドがメインストリームとなってきた今の時代にはそろそろいい加減に通じなくなっているということを自覚するべきではなかろうか.

ーー以上である.それではまた会おう,さらばだ諸賢!!

参考.
  • 放送法
    放送法64条1には次のように規定されている.「(受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
  • NHK、なぜスクランブル放送にできないか 最高裁判決3日前の「新聞投書」: J-CAST ニュース【全文表示】
    NHKを観ない自由の話に関連してNHKはなぜスクランブル放送にできないのかという話は無限ループしている.