上記のエントリにて、はてなのブログサポートに著作権法第三十二条(引用)の解釈について問い合わせてみたことを書いた。このエントリはそのアンサーエントリ。
かなり迅速にはてなサポート窓口法務関連担当の方から折り返しがあった。文字通り大変迅速な回答だったのではてなサポート窓口法務関連担当の方にはこちらにて再度謝辞を述べさせていただきたいと思う。はてなサポート窓口法務関連担当の方、年末のお忙しい中大変迅速な回答をいただきありがとうございました。
はてなサポート窓口法務関連担当の方からいただいた回答を全てそのまま公開するのは「原文を広く公開することで一部表現のみが引用されるなど、誤認を招く可能性があるため回答の趣旨の要約および公開情報へのリンクとして公開をしてほしい」とのことだったので、はてなからの回答としては、はてなサポート窓口法務関連担当の方からこの内容を公開してほしいと指示のあったものを公開させていただくこととする。
さてでは本題というわけで、本エントリでは以下の3点について書く。
- 今回の問合わせ結果を受けたわたしの著作権法第三十二条(引用)の解釈、および今後の本ブログにおける映像および漫画著作の引用に対する姿勢。
- はてなサポート窓口法務関連担当の方から公開してよいと指示のあった回答の内容。
- そして余談。
- 追記(2019年9月8日).
今回の問合わせ結果を受けたわたしの著作権法第三十二条(引用)の解釈、および今後の本ブログにおける映像および漫画著作の引用に対する姿勢。
はてなサポート窓口法務関連担当の方からいただいた回答の解釈を自分の意見として書くと以下のとおり。
- 著作権法三十二条適法いなやの判断はブロガーの自己責任。
※ただし場合により著作者が著作権侵害であるとして削除や発信者情報開示の請求を行った場合、はてな側から情報削除や発信者情報開示はある。
また、その後、著作者からの賠償請求が行われることもある。 - 映像や漫画著作のキャプチャに関しては適法であるかが気になる際にはブロガー自身が著作者あるいはその代理人(出版社等)に直接確認することで適法にキャプチャを取得掲載できる。
ようはひとことで言うと「映像や漫画著作のキャプチャを著作者に無断でしようすることはしないほうがいい」ということだというのが変わらぬわたしの著作権法第三十二条(引用)の解釈となった。
またこの回答をもって本ブログにおいては映像や漫画著作のキャプチャを用いた引用は不必要という見地で今後も行わないということにする。
※もしどうしてもわたしが同行為を行いたいと思った場合には、著作者あるいはその代理人の方に直接事前確認し適法なキャプチャの取得方法を確認する。著作者あるいはその代理人とコンタクトがとれない場合には使用は断念する。
はてなサポート窓口法務関連担当の方から公開してよいと指示のあった回答の内容。
お尋ねいただいた事例では、いずれも、引用の要件が認められる場合や、
著作者からの許諾(暗黙のものも含め)がある可能性もあるため、
はてなでは著作権侵害に相当するかどうかを判断することができません。
著作者から著作権侵害として削除や発信者情報開示の申立を受けた場合、
下記ガイドラインに沿って対応を行います。
・はてな情報削除ガイドライン 著作権侵害等
http://url.hatena.ne.jp/tP0BP
・はてな情報削除の流れ
http://url.hatena.ne.jp/IF86j
また、利用規約第9条(免責事項)においてその責は発信者が負う規定となっています。
・はてな利用規約
http://url.hatena.ne.jp/smLlD
※わたしからの問合わせの内容は問合わせした旨を公開したエントリの半ばを参照。
そして余談。
再度、以前書いた上述のエントリなのだが、そこでもカジュアルに他人の著作物をパクるのはよろしくないということを書いた。
現在の著作権違反は親告罪であるので著作者本人でなければ削除や発信者情報開示の請求、および賠償請求は行えない。しかしそれゆえに上述したようなカジュアルな著作物のパクりがオレオレ著作権法三十二条解釈でなされてしまうというようになってしまっている。
第三者が指摘しても罪に問えない上に、グレーゾーンで適法なケースが多すぎるので、実質無法地帯化している。いわゆるモラルハザード状態だということだ。
わたしはいくら無法地帯になっているとは言え、それには加担しないつもりである。なのですでに上述したが、今後もブログを書く際には著作者からの許諾が得られない限りにおいて、映像や漫画著作のキャプチャを用いた引用は不必要という判断で行わないつもりだということを再度宣言してこのエントリを閉じたいと思う。
追記(2019年9月8日).
このエントリを書いてから3年近くが経過し2019年9月8日現在,ボクはもう少しユルく本ブログを運営するようになっている.映像や漫画著作のキャプチャを必要と思った際には著作権法三十二条(引用)の範囲を逸脱しないかぎりにおいて必要最小限の引用をすることをさせてもらっている.プライバシーポリシーにも書いているとおり,著作物の権利は著作権者様に帰属するものであるのでボクはその権利を侵害しようという目的で引用をするわけではない.不必要な引用の濫用だけは絶対にしないように気をつけている.
教えて著作拳 https://t.co/p6BIUT6wq3
— 岸田メル (@mellco) September 8, 2019
タイムリーだったので埋め込ませていただいたのだけれど,ようはボクが絶対にやらないと言っているのは上記のような行為なのである.著作権者様に帰属する著作物を著作権法三十二条(引用)の範囲を逸脱して無断で拝借するのはやめよう.
※アイキャッチはいらすとやさんの「著作権」「COPYRIGHT」のイラスト文字。親エントリに回答編の文字を追加。いらすとやさんのイラストは引用元を明示する必要がないことになっているが、わたしはいらすとやさんをリスペクトしているので感謝の意をこめて毎回リンクをいれるようにさせていただいている。いらすとやさんにはいつも感謝!